動物が大好きなんだけど、この想いや知識・経験を生かせる副業はない?
本記事では、こんな悩みを解決します。
本記事では、こんな悩みを解決します。
- ブリーダー、生体の小売など、動物に携わる仕事をしたい
- 会社員の立場で、動物のブリーダーを副業にしたい
- 動物に携わる仕事をするための条件や手順・資格を理解したい
この記事では、2023年1月現在、会社員の立場で爬虫類の副業ブリーダーになるための方法を紹介します。
動物に携わる仕事をする際には、『動物取扱業』の登録が必要です。
動物取扱業!?なんじゃそりゃ??
取得条件や手順を調べたところ、各所に掲載されている情報を読み解くのは、非常に難解でした。
そのため、動物に携わる仕事を副業にしたいという方に向けて、要点をシンプルにまとめてみたつもりです。
結論から、『社会人がこれからブリーダーを副業として目指すのは無理ゲー』した。
この記事を最後まで読めば、なぜ社会人が副業ブリーダーになるのが無理ゲーなのか、副業ブリーダーになるのに必要な条件はなにか?を理解することができます。
カナパパってこんな人
それでは、本題にはいっていきましょう!
爬虫類ブリーダーに興味を持ったきっかけ
我が家のカナヘビたちは、概ねの個体は人工飼料を食べてくれるように慣らしています。
しかし、すべての個体が人工飼料を食べてくれるわけではなく、どうしても生き餌しか食べない子もいます。
一方、小数かもしれませんが、
- カナヘビの飼育確実にはとても興味がある。でも、どうしても虫は嫌!!
- 人工飼料を確実に食べてくれるカナヘビがいるのであれば、是非お迎えしたい!
という方が一定数いるのでは?というのが私の仮説です。
上記のニーズに対して、人工飼料を確実に食べるカナヘビを販売している法人や爬虫類ブリーダーは、インターネットで調べたところほぼ見つかりませんでした。
そこで、私が人工飼料を確実に食べるカナヘビを求めるの架け橋に慣れたら、と考えたのです。
思い立ったが吉日ということで、爬虫類ブリーダーになるための方法を調べてみました。
爬虫類のブリーダーになるためには
爬虫類の個人でブリードするためには、必要な資格はありません。
私も個人で爬虫類をブリードしている飼育者の端くれというわけなのです。
しかし、生体を第三者へ譲渡・販売したい場合は異なります。
無許可で生体(哺乳類・爬虫類・鳥類)を譲渡・販売することは違法です。
あらかじめ自治体に申請し、第一種動物取扱業の登録が必要となります。
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、命ある動物を扱うプロとして、国および自治体により定められている規制となります。
第一種動物取扱業の規定を受ける業種
下記に記載されるような事業を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たり、都道府県知事または政令指定都市に事前登録をしければなりません。
*哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
- 販売
- 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う事業
(ペットセンター、イベントでの生体の小売、など) - 保管
- 保管を目的に顧客の動物を預かる事業
(ペットホテル、ペットシッター、など) - 貸出し
- 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す事業
(ペットレンタル、ペットモデル、など) - 訓練
- お客様の動物を預かり訓練を行う事業
(動物調教士) - 展示
- 動物を見せる事業
(動物園、水族館、など) - 競りあっせん業
- 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて、
競りの方法により行う事業
(動物オークション)
※詳細は環境省のホームページをご参照ください。
人工飼料を食べるカナヘビを第三者へ販売するということは、法律的には『第一種動物取扱業 販売』に該当するわけですね・・・。
また、無償で生体を第三者へ譲渡する場合でも、原則、第一種動物取扱業の取得が必要となります。
※里親募集など、単発で生体を譲渡する場合には免除されますが、繰り返しの里親募集は第一種動物取扱業の違反と判断されることがあります。
要は、社会人の立場でカナヘビを第三者に販売・譲渡することは、ペットショップを開業することと等しく、爬虫類ブリーダーを副業とすることと同義です。
なんだか、大ごとになってきましたね・・・
第一種動物取扱業の取得手順および条件
それでは、第一種動物取扱業を取得するにはどうしたらよいのでしょうか?
取得手順については、管轄する自治体により多少異なるようですが、取得申請には、 第一種動物取扱業を営む個人及び団体から、動物取扱責任者を立てる必要があります。
動物取扱責任者?
ハイ! また新しい専門用語が出てきましたね。解説します。
動物取扱責任者とは
動物取扱責任者とは、動物に携わる業務を営む上で、専門的な技術と知識を持つものとして、一定の条件を満たした人のことを言います。
ここからが、社会人が副業ブリーダーになることを『無理ゲー』としている根幹です。
動物取扱責任者の条件が、2020年6月に改訂により厳しくなってしまいました。
動物取扱責任者の条件 (2020年6月の改訂以前)
改訂前の条件を見ていきましょう。
- ペットショップなどの店舗や動物に携わる法人などでの半年以上の実務経験
- 動物系専門学校の卒業
- 専門資格の取得
改訂前は、上記のいずれかの1つ満たせば条件クリアでした。
私の場合、実務経験も動物系専門学校の学歴もないですが、専門資格の取得でOKだったわけですね。
動物取扱責任者の条件 (2020年6月の改訂以後)
それでは、改定後の条件を見ていきましょう。
- ペットショップなどの店舗や動物に携わる法人などでの、常勤での半年間の実務経験
- もしくは
- 取り扱いしようとしている動物の種類ごとに、
実務経験相当の1年間の飼養経験
に加えて、
- 動物系専門学校の卒業
- もしくは
- 専門資格の取得(※獣医・獣看護師は除く)
が必要となってしまったのです。
私を例に例えると、専門資格の取得に加えて、ペットショップでの常勤での半年の実務経験か、実務経験相当の1年間の飼養経験が必要というわけですね。
実務経験相当の1年間の飼養経験って?
社会人が現在の環境を維持しつつ、今から『常勤での半年の実務経験(800時間以上)』という条件をクリアすることは実質不可能なため、自然と着目するのが『実務経験相当の1年間の飼養経験』です。
“実務経験相当の1年間の飼養期間”ってなんですか?
こちらについては、判断基準が明言されていませんが、
- 第一種動物取扱業以外での経験(愛護団体等)
- ペットショップでの非常勤のアルバイト、パート
- 自己で飼育している動物の日々の管理を徹底の上、「飼養」と認められる程度の実績
などが対象となるようです。
ただし、各自治体の裁量にゆだねられる領域が非常に大きく、一概に上記の通りではありません。
ペット専門資格の取得
動物取扱責任者の条件改訂により、私の爬虫類ブリーダーへの道は絶望的です・・・
この際、会社を休職して、ペットショップで1年間働くか!?(笑)
しかし、動物に関わる仕事携わりたい多くの読者さんに向けて、必要となる専門資格についても触れておきましょう。
動物取扱責任者の条件に概要する専門資格は、 愛玩動物飼養管理士や家庭動物管理士が該当します。
愛玩動物飼養管理士2級
愛玩動物飼養管理士は、内閣府認定の公益法人が運営する、プロの多くが持つ資格です。
- 受講生数は毎年約1万人。ペットの資格の中で国内最大規模を誇る
- 受講受験料は32,000円(税込)(教材費、スクーリング受講費、課題採点費、受験料などすべて込み)+認定登録料8,000円
- 1回取得すれば、更新料などはかからない
- 取得するまでに6か月程度の期間がかかり、 試験は春と秋に2回実施
試験は2月と11月の年2回です。資格取得にかける学習平均期間は6~8か月のようです。11月の試験に向けて逆算すると2月~4月には学習を開始するとよさそうですね。
\ 資格取得で、新しい自分に出会おう/
家庭動物管理士3級
家庭動物管理士は、全国ペット協会が運営する、ペットのプロ育成を目的とす資格です。
- 資格取得者は19000人を超え
- 資格者は全国のペットショップやペット関連事業所で活躍
- 資格取得にかかる費用は、受験料10,000円、受講料20,000円、登録料10,000円
- 2年に1回、更新する必要があり、更新料は10,000円。
費用に関しては、中長期的な視点で見ると愛玩動物飼養管理士のほうがよさそうですね。
本記事のまとめ
- 生体の譲渡および販売は、自治体から第一種動物取扱業者としての承認が必要
- 第一種動物取扱業の条件として、動物取扱責任者の配置が必要
- 動物取扱責任者の条件は、動物に携わる半年の実務経験(ココが無理ゲー)+専門資格の取得
- ペット飼育のための適切な知識取得や、これからのペット業界への就職を臨む方は、専門資格の取得を目指すのはあり
一般的な社会人が、今からブリーダー(私の場合は、人工飼料を食べるカナヘビの譲渡やは販売)を行いことが極めて厳しいことがわかりましたね。
しかし、
- これから動物に携わる仕事をしたい学生の方
- 動物に携わる仕事に”転職”したい方
- 本業に自由が利き、動物に携わる仕事を副業として知識を得たい方
は、資格取得を通じて動物に関する学びをしてみてはいかがでしょうか?
コメント
コメント一覧 (2件)
いつもブログ、YouTubeを拝見しております。
【自己で飼育している動物の日々の管理を徹底の上、「飼養」と認められる程度の実績】については【ブログ】や【動画配信】も考慮される可能性があるかもしれません。
ブログのPV数や動画のch登録者数、動画本数、総再生回数など。
頑張ってください。
ふーぱぱ様、コメントありがとうございます。
なんと!?ブログ運営で「飼養」と認められる可能性があるのですね!?盲点でした!!
自治体によって基準が異なるようですので、問い合わせてみる価値ありですね!
貴重な情報、ありがとうございます。